2000年 01 月 01 日 ( 11 : 35 )
職業適応訓練
職業適応訓練
職業安定所から 紹介を受けた事業所で
作業と環境に適応するための 訓練を受けるものである。
訓練終了後は その事業所に 雇用されることになる。
訓練期間は6ヶ月以内だが 45歳以上の方は1年以内。
事業所に対しては 訓練委託費として月額2万3000円
(45歳以上の方の場合は2万4000円)が支払われる。
訓練対象者には 訓練手当として
通勤費を含めて 月額平均13万円程度が支給される。
(但し 出勤日数や 通勤に要した費用によって 金額は異なる)
短期職場適応訓練
前述の「職場適応訓練」を 短期間で行うもの。
期間は2週間以内となっていますが
45歳以上の方の場合は4週間以内となる。
事業所に対しては 2万3000円
または 2万4000円を限度として 訓練委託費が支払われる。
訓練生に対しては 一日平均4,630円の 訓練手当が支給される。
特定求職者雇用開発助成金
職業安定所の紹介を受け 精神障害の回復期の方を
雇用した事業主に 対して賃金の一部を助成する制度。
助成額は対象者を雇い入れた後 1年間に支払った賃金の1/4を。
(中小企業の場合、1/3)
45歳以上の方の場合は 雇い入れた後の
1年6ヶ月間の賃金が 助成対象になっている。
対象者本人への支給はなく 職場適応訓練との併用は 出来ない。
精神障害者ジョブガイダンス事業
職業安定所で 就職活動の進め方等の 職業準備のための講義や
模擬面接等の実践練習を グループで行うもので
東京 愛知 大阪の3ケ所の 職業安定所で実施されている。














