2000年 01 月 01 日 ( 10 : 46 )
入 院 の 形 態
精神科における入院形態
< 任 意 入 院 >
精神保健福祉法 第22条3及び4に定められた入院の形態で
患者と病院の管理者との 契約による入院。
この方法によって 入院された場合
本人が退院の請求をされれば 基本的にいつでも退院が可能。
但し 指定医が医療 保護の必要があると判断した場合には
72時間に限って 退院制限がなされる場合もある。
< 医 療 保 護 入 院 >」
精神保健指定医が 診察した結果
精神障害があって 医療および 保護の為の
入院が必要だと 判断された場合
本人の扶養義務者にあたる方の同意により 4週間の入院。
また保護者の方の 同意が得られた場合には
医療保護が 必要な症状が消失するまでの間
ご本人の同意がなくとも 行動制限を伴う形の環境で
治療がなされる入院の方法。
< 応 急 入 院 >」
応急入院指定の病院において 精神保健指定医が診察した結果
精神障害者であって 入院治療を行わなければ医療保護を図る上で
著しい支障が認められると判断された場合
本人の同意が得られなくても 可能な72時間以内に限った入院の方法。
< 緊 急 措 置 入 院 >]」
応急入院指定の病院において 精神保健指定医が診察した結果
精神障害者であって 入院治療を行わなければ医療保護を図る上で
著しい支障が認められると判断された場合
本人の同意がなくても 可能な72時間以内に限った入院。
精神障碍または その疑いがあるの方の病状が
急迫してしまったために 自傷他害の行為が急を要する状態で
通常の措置入院手続きを とることが 不可能な場合の入院方法。
この入院は ご本人のご家族等への通知と立ち会い 職員の立ち会い
2名以上の精神保健指定医の診察を 省略できることになっている。
< 措 置 入 院 >」
精神障碍をお持ちの方で 自傷他害の恐れがあるとみなされる場合
都道府県知事が 精神保健指定医の意見に基づき
本人や保護者の同意がなくとも 強制的に入院がなされる制度。
精神保健福祉法第23条から 第26条の2までの
申請 通報 届け出に基づき 2名の精神保健指定医の診察の結果
2名ともが入院の措置が 必要だと判断すること
職員が立ち会う事 現に保護にあたっている者が立ち会える事…など
人権擁護のための 規定が法によって定められている。
また この形態をとって 入院をされた場合の
入院費の自己負担分は 原則として公費負担となる。
但し ご本人・及びその扶養義務者の方の
所得税が150万円を超える場合には
2万円を限度に自己負担がある。
< 仮 入 院 >」
指定医の診察の結果 精神障碍の疑いがあり
その診断に 日時を要する事が 予想される場合に
本人の同意がなくとも 扶養義務者の同意がある場合
精神疾患であるか 否か 診断を行うことが目的の入院。
(1週間を越えない期間)
従って 診断の結果、精神障碍を有すると診断された場合には
他の入院形態に切り替えられることになります。
精神障碍ではないと 診断された場合には その時点で退院となる。














