2000年 01 月 01 日 ( 11 : 39 )
職業安定所を窓口とする就労援護制度
・職域開発援助事業
職業準備訓練と同様の課題に 実際の事業所において取り組む。
「技術支援パートナー」や「生活支援パートナー」と呼ばれる
職員がマンツーマンで その支援にあたりる
支援期間は 1ヶ月以上4ヶ月が 限度になってる。
(現在30数カ所のセンターで実施)
・職業安定所の行う職業紹介に対する協力
実際の職業紹介は 職業安定所が行いますが、
事業所への面接に 障害者職業カウンセラーが同行したり
事業所に対して本人の状況や
配慮して欲しい点を 説明するなど職業活動を支援する。
・職場適応指導
採用後も事業所を訪問し 職場での悩み事の相談に応じたり
就職者と事業所の 連絡調整を行っている。
< 利用の方法 >
まず 電話をして相談の予約を。
相談に行かれる際には できればソーシャルワーカーや
作業所の職員に 同行してもらうと いいと思う。
尚 費用は無料。















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