2000年 01 月 01 日 ( 10 : 38 )
精神障害者保健福祉手帳 申請、等級など
平成7年(1995年)7月の 精神保健福祉法の施行により
同年10月から 精神障害者保健福祉手帳 (以下「手帳」という。)が
発行されることになり 5年が経過しました。
少しずつ手帳を 活用できるような 施策も増えてきました。
1.手帳の趣旨
精神障害者の 社会復帰の促進と
自立と社会参加の促進を 図ることを目的とする。
2.手帳の対象者
精神障害のため、長期にわたり日常生活 又は 社会生活への制約がある者
3.障害等級
障害年金の等級に準拠する。
・1級…他人の援助を受けなければ、ほとんど自分の用を弁ずることができない程度
・2級…必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活が困難な程度
・3級…日常生活又は社会生活に制限を受けるか、日常生活又は社会生活に
制限を加え ることを必要とする程度
4.判定基準
精神疾患 及び 生活能力障害の 状態について
申請時の診断書に 基づき審査し決定される。
< 対 象 者 >
病名 年齢は問わない。
精神科の病気があり 長期に渡り日常生活 又は
社会生活への 制約(障害)がある人が対象。
希望者は 入院、外来の区別なく 申請できる。
(知的障害は含まれません)
初診から 6ヶ月目より 申請が可能。
< 等 級 >
等級は '病気の状態' と '障害の状態' の両方から判定される。
障害年金の等級が '病気の状態’ だけで 決められているのに
比べて 福祉手帳の方は 生活面の状態も 含めた判定なので
障害年金と 手帳との間に 等の級差が 生じる事もあり得る。
手帳の等級 内容は おおよそ 次の様なもの。
< 手帳の等級内容 >
※あくまでも目安
1級 日常生活が 単独では不可能。 (他人の助けが必要) な状態。
2級 必ずしも他人の助けを 借りる必要はないが 日常生活に 困難がある程度。
ストレスがかかる状態では 対応が困難になるが
デイケアや 作業所などに 参加できる程度。
3級 障害は重くないが日常生活 社会生活上の制約がある程度。
保護的配慮のある事業所に 雇用されて働いている者も含まれる。
< 申 請 窓 口> 各市区町村役場
< 申 請 手 続 き>
申請は本人が行いますが 家族や医療関係者が 代行する事も出来る。
提出するのは 手帳用の診断書。
用紙は 市区町村役場 もしくは保健所にある。
また準備している医療機関もありますので お掛かりの医療機関に 聞いてください。
手帳の有効期間は 2年です。
入院するなど病気・障害が 重くなってしまった場合には
期間中に申請しなおし 等級の変更の申請をする事が出来る。
手帳の判定は 都道府県の 地方精神保健福祉審議会の 判定部会で行われる。
<手 帳 の 様 式>
名称は 「障害者手帳」 表紙に 印刷してある。
中には 氏名 住所 生年月日 性別 障害等級 手帳番号が 記載される。
病名 や 病院名は 記載されず また写真も貼られない。















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