2000年 01 月 01 日 ( 10 : 28 )
通院費公費負担制度
2006年 4月から
障害者自立支援法 (自立支援医療制度) が試行されたので
申請の仕方、負担額などが 変わりました。
障害者自立支援法 (自立支援医療制度) にも 書いてあります。
または直接 役所に問い合わせ下さい。
↓ 以前の申請の仕方
< 通院費公費負担制度(法第32条)>
よく聞く「32条」 という制度。精神疾患の通院医療費は
この制度申請をすれば 通院医療費の95%が保険と公費でまかなわれ
自己負担は5%だけになる。
< 必 要 書 類 > 申請書(保健福祉手帳共通)と診断書が必要。
ただし精神障害者保健福祉手帳所持者は 診断書は必要ありません。
また精神障害者保健福祉手帳の申請と 同時に申請することもできる。
< 窓 口 >
各市区町村役場の 障害者福祉の窓口。
病院によっては 申請書を代わりに 提出してくれるところもある。
通院先の医療機関で ご相談を。
(平成14年4月1日までは 保健所が窓口だった。
現在も保健所でも受付を 行っている地域もあるので 確認を…。)
< 申 請 手 続 >
所定の申請書 (法32条「保健福祉手帳」共通)と診断書 印鑑の用意を。
書類は 各保健所にある。
「保健福祉手帳」を既にお持ちの方は 診断書を持参する必要はなく
代わりに 「保健福祉手帳」を持参すれば いいことになっています。
32条申請と「保健福祉手帳」の申請用紙は共通になっているので
これら2つを同時に申請する事も可能。
< 有効期間・更新等 >
有効期間 2年間です。 更新は 継続申請する形に なってる。
その際には診断書を 用いて保健所に申請。
「保健福祉手帳」を持っている場合には
手帳の更新の時に同時に更新を行うことができます。
当然のことながら 有効期間を過ぎてしまうと
公費負担が 受けられなく なってしまいますので注意。
それから申請をすると「患者票」が
(自治体によって、カードタイプのものであったり
申請用紙大の紙であったりと形は様々のようです。)
保健所を経由して 通院している医療機関に送付される。
自治体によっては 医療機関側が保管する場合もあるが
原則的には本人に渡される。大切に保管さを…。
よく聞く「32条」 という制度。精神疾患の通院医療費は
この制度申請をすれば 通院医療費の95%が保険と公費でまかなわれ
自己負担は5%だけになる。
< 必 要 書 類 > 申請書(保健福祉手帳共通)と診断書が必要。
ただし精神障害者保健福祉手帳所持者は 診断書は必要ありません。
また精神障害者保健福祉手帳の申請と 同時に申請することもできる。
< 窓 口 >
各市区町村役場の 障害者福祉の窓口。
病院によっては 申請書を代わりに 提出してくれるところもある。
通院先の医療機関で ご相談を。
(平成14年4月1日までは 保健所が窓口だった。
現在も保健所でも受付を 行っている地域もあるので 確認を…。)
< 申 請 手 続 >
所定の申請書 (法32条「保健福祉手帳」共通)と診断書 印鑑の用意を。
書類は 各保健所にある。
「保健福祉手帳」を既にお持ちの方は 診断書を持参する必要はなく
代わりに 「保健福祉手帳」を持参すれば いいことになっています。
32条申請と「保健福祉手帳」の申請用紙は共通になっているので
これら2つを同時に申請する事も可能。
< 有効期間・更新等 >
有効期間 2年間です。 更新は 継続申請する形に なってる。
その際には診断書を 用いて保健所に申請。
「保健福祉手帳」を持っている場合には
手帳の更新の時に同時に更新を行うことができます。
当然のことながら 有効期間を過ぎてしまうと
公費負担が 受けられなく なってしまいますので注意。
それから申請をすると「患者票」が
(自治体によって、カードタイプのものであったり
申請用紙大の紙であったりと形は様々のようです。)
保健所を経由して 通院している医療機関に送付される。
自治体によっては 医療機関側が保管する場合もあるが
原則的には本人に渡される。大切に保管さを…。















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