2008年 02 月 29 日 ( 18 : 32 )
海外渡航期間の生活保護費?
海外渡航中でも生活保護費は受給できる…最高裁が初判断
生活保護を受けている人が、海外渡航期間中も生活保護費を
受給できるかどうかが争われた訴訟の上告審判決が28日、
最高裁第1小法廷であり、横尾和子裁判長は「受給できる」との初判断を示した。
これまでは海外渡航中の生活保護費を支給しない運用がなされてきたが、
今後は個別の事情を自治体が検討し、支給の是非を判断することになりそうだ。
一方、同小法廷は、自分で渡航費用を支払える余裕がある人には
「生活保護費を減額できる」と指摘し、減額を不服とした原告側の請求を棄却した。
訴えていたのは、大阪市の男性。判決によると、
男性は2001年4月から生活保護を受け始め、同年6月から約1か月間、タイに渡航した。
男性は渡航期間中の11日間は求職活動を行っていたと主張。
その期間中の生活保護費約3万円を減額した市側の処分の取り消しを求めていた。
判決は「男性はタイへの渡航費用約7万円を自分で支払っており、
その分は生活のゆとりがあった」と述べ、市側の減額処分は適法と判断した。
2審・大阪高裁は「渡航費を自分で支出したという理由で、
生活保護費を支給しないのは違法」と、処分の取り消しを命じていた。
今後は個別の事情を自治体が検討し、支給の是非を判断することになりそうだ。
一方、同小法廷は、自分で渡航費用を支払える余裕がある人には
「生活保護費を減額できる」と指摘し、減額を不服とした原告側の請求を棄却した。
訴えていたのは、大阪市の男性。判決によると、
男性は2001年4月から生活保護を受け始め、同年6月から約1か月間、タイに渡航した。
男性は渡航期間中の11日間は求職活動を行っていたと主張。
その期間中の生活保護費約3万円を減額した市側の処分の取り消しを求めていた。
判決は「男性はタイへの渡航費用約7万円を自分で支払っており、
その分は生活のゆとりがあった」と述べ、市側の減額処分は適法と判断した。
2審・大阪高裁は「渡航費を自分で支出したという理由で、
生活保護費を支給しないのは違法」と、処分の取り消しを命じていた。















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