2006年 12 月 01 日 ( 12 : 09 )
最低賃金引き上げへ
最低賃金引き上げへ
生活保護水準を考慮 厚労省方針
厚生労働省は30日 企業が働く人に支払う
最低賃金の水準を引き上げる方針を固めた。
最低賃金が地域によっては 生活保護の水準を下回り
ワーキングプア(働く貧困層)を 生む事態を改善するのが狙い。
最低賃金法を改正し
「生活保護との整合性も 考慮する必要がある」と明記する。
基準を下回った企業に 対する罰則も強化する。
来年の通常国会に最賃法改正案の提出を予定しているが
企業側は反対しており調整は難航も予想される。
改正されれば1968年以来、約40年ぶりとなる。
最低賃金には
都道府県ごとに 全労働者を対象にする 「地域別」と
特定の業種だけ 高めに金額を決める 「産業別」がある。
具体的な金額は 働く人の生計費や
企業の支払い能力などを 元に毎年改定しており
06年の平均時給額は
地域別が673円 産業別は761円。
見直し案では地域別について 最低賃金の算定根拠として
生活保護の 水準も考慮する。
地域別の平均時給を 年収に換算すると約140万円。
生活保護の基準額は
1人世帯(男性45歳)で148万円
2人世帯(女性48歳、子供12歳)で231万円など
最低賃金よりも 高くなっており 見直しが実施されれば
最低賃金が 底上げされる。
また最低賃金を 下回る水準で人を 雇った企業に対して
現行では 労働者1人あたり 2万円以下の罰金が科されるが
これでは不十分と判断。 30万円以上に引き上げる。
一方 地域別を上回る形で金額が設定され
経済界から「屋上屋」と批判が強い産業別については罰則をなくし
労使の自主的な取り組みで 改善をはかることとする。















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