2006年 10 月 27 日 ( 09 : 15 )
無年金の精神障害者
無年金の 精神障害者の男性が 逆転敗訴
成人学生の国民年金加入が
任意だった時期(91年3月まで)に加入しなかったため
障害基礎年金を受け取れない統合失調症の男性(38)が
国の不支給処分取り消しなどを 求めた訴訟の控訴審判決で
東京高裁は26日 支給を認めた
1審 東京地裁判決を変更 原告の請求を棄却した。
[2006年10月26日19時32分 ニッカンスポーツ・コム]
障害基礎年金は 病気や けがの初診日が 20歳未満であれば
未加入でも支給される。
原告の初診は20歳のときだったが 1審判決は発症が未成年の場合
例外的に 拡大解釈できると判断した。
しかし、同高裁の浜野惺裁判長は
「国は発症時期を認定できない。 公平性、客観性を確保するため
初診日で画一的に 適用するべきだ」 として支給を認めなかった。
判決によると、原告は98年に 年金支給を申請したが
「成人後の発症のため 国民年金未加入では 受給資格がない」 とされた。
学生無年金訴訟は全国9地裁に 約30人が提訴し
新潟、東京、広島、福岡の4地裁で 原告側が勝訴した。
国が控訴しなかった福岡地裁判決を除き
控訴審では 原告側逆転敗訴が 続いている。















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