教育訓練給付制度
働く人の主体的な 能力開発の取り組みを支援し
雇用の安定と 再就職の促進を図ることを
目的とする雇用保険の制度で 平成10年12月より導入された。
厚生労働大臣指定の 教育訓練講座を
受講する際にかかる経費の 一部を負担してくれる。
教育訓練講座として 多彩な内容の講座が指定されている。
どの様な講座があるのかは
「労働大臣指定教育訓練講座一覧」に まとめられている。
これは お近くの ハローワークで 閲覧できる。
支給は講座を 修了した後になりますので
受講経費は 始めに自分で支払う 必要がある。
< 支 給 対 象 者 >
次の1)、2)のいずれかに該当する方であって
労働大臣が指定する 教育訓練を修了した方。
1)雇用保険の一般労働者労働大臣が指定した
教育訓練の受講を開始した日( = 受講開始日*1)において
雇用保険の 一般被保険者である方のうち
支給要件期間(*2)が 3年以上ある方。
2) 雇用保険の一般被保険者であった方
受講開始日において 一般被保険者でない方のうち
一般被保険者資格を 喪失した日(離職日の翌日)以降
受講開始日までが1年以内であり かつ 支給要件が3年以上ある方。
(ご病気で 続けて30日以上 対象教育訓練の受講が無理な場合
速やかにハローワークに お届けになられると
受講を開始できない日数分 最大3年までは適用対象期間が延長される。)
*1> 受 講 開 始 日
通学制の場合は 教育訓練の所定の開講日
(必ずしも本人の出席第1日目とならないことがある。)
通信制の場合は 教材等の発送日であって
いずれも 教育訓練施設の長が証明する日。
受講資格の可否を決定する 重要な日付けとなるので
十分に注意を払い 受講の申し込みは 余裕をもって行く。
*2: 支 給 要 件 期 間
・ 受講開始日までの間に 同一の事業主の適用事業に
引き続いて被保険者
(一般被保険者 叉は短期雇用特例被保険者)として
雇用された期間を言う。
・ その被保険者資格を取得する前に
他の事業所等に 雇用されるなどで
被保険者であったことがあり 被保険者資格の
空白期間が1年以内の場合は
その被保険者であった 期間も通算する。
・ 過去に教育訓練給付金を 受給したことがある場合
その時の受講開始日より
前の被保険者であった期間は通算しない。
つまり 過去の受講開始日以降の 支給要件期間が
3年以上にならないと 新たな資格は 得られないことになる。
< 支 給 額 >
厚生労働大臣が指定した 教育訓練を受けて修了した場合
その受講の為に 受講者本人が
教育訓練施設に対して 支払った教育訓練経費のうち
支給要件期間5年以上の方は その40%(上限20万円)
3年以上5年未満の方は 20%(上限10万円)
…に相当する額の 負担がある。
但し 8千円を超えない場合は 支給されない。
< 申 請 窓 口 >
各 ハローワーク
< 申 請 手 続 き>
教育訓練の受講終了日の 翌日から起算して1ヶ月以内に行う。
これを過ぎると申請は 受け付けられないから ご注意を。
代理人 郵送(なるべく簡易書留で)による書類提出も可能。
必要な書類は 以下の様なもの。
1) 教育訓練給付金支給申請書
教育訓練の受講修了後 教育訓練施設が用紙を配布。
2) 教育訓練修了証明書
訓練施設より発行してもらう。
3) 領 収 書
訓練施設より発行してもらう。
4) 本人・住所確認書類
運転免許証 健康保検証 住民票の写し 雇用保険受給資格者証
印鑑証明書のいずれかを持参。
郵送申請の場合は 住民票の写し 印鑑証明書のいずれかに限る。
5) 雇用保険被保険者証、または雇用保険受給者資格者証。
6) 代理人による提出の場合、委任状。