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か ず ノ 助 か ら

2007年 09 月 06 日  ( 14 : 47 )

セカンドオピニオン

精神科セカンドオピニオン 
  
このサイトのシステムは、毎日200人の患者さん
(土日は往診)を抱える医師が
ご自身の健康も省みずボランティアで運営しています。
政治の無策により、あまりにひどい精神医療を変えるため
ご自身の臨床経験を無償で配るために。
タグ : 精神

2007年 05 月 01 日  ( 18 : 37 )

駄 目 だ ね

頑張って デイケアに 出てきたよ。 ぼえぇ。

頭痛は軽くなったけど やっぱり疲れてしまう。

ネットどころか 携帯すら持っていない人々。

話が合わない。 面倒くさい。 ガガガガガッ!

2000年 01 月 01 日  ( 11 : 43 )

通院患者リハビリテーション事業


社会復帰を目指す 精神科に通院中の方が事業所に
一定期間通って勤務すると共に
社会生活への適応力を訓練する厚生省所管の事業。

精神障害者に理解がある事業所が
その所在地を所管する保健所に 協力事業所として登録し
都道府県は その協力事業所に対して 訓練委託費を支払う。

対象者には その委託費から 訓練手当が支給される。

< 対 象 と な る 方 >
回復途上にあり 社会生活のルールにそって
生活することが可能でも
作業能力がまだ不十分であったり 長続きさせることが難しい
精神科通院中の方で 各都道府県の知事が
事業の利用が 必要であると認めた方が対象。

< 窓  口 >
所管の保健所となっている。
また この事業の実施主体は 都道府県である。

< 利 用 期 間 >
原則として6ヶ月となっていますが
3年を限度に 6ヶ月毎に更新が出来る。


2000年 01 月 01 日  ( 10 : 59 )

保 健 所


保健所には医師や保健婦
精神保健福祉相談員などが 相談に応じてくれる。
 
保健所が行っているサービスは 自治体によって
若干異なりますが 主な業務には次の様なもの。
 ・受診や治療を受ける際の相談
 ・緊急時の受診、入院への援助
 ・日常的な家庭訪問、相談
 ・電話相談
 ・患者さんの家族教室の開催、家族会の育成
 ・当事者グループの育成
 ・デイケアの開催
 ・社会復帰施設や グループホーム等の 申し込みに関する
  手続き、相談業務

詳細については 最寄りの保健所に 問い合わせを。

尚、なかには保健所と 福祉事務所が統合され
「保健福祉センター」となっている自治体もあるが
業務内容は変わりはない。

2000年 01 月 01 日  ( 10 : 54 )

健康保険の傷病手当金


健康保険の被保険者が 業務外の傷病による療養の為
就労不能となり 給与を支給されない場合に支給される。
給料が支給される場合でも その額が傷病手当金の額に満たない時は
その額と傷病手当金の額との 差額分が支給される。


< 支 給 要 件 >
1. 病気療養の為 勤務できない状態にある。
2. 連続3日間以上 (待機期間) 休んでいる。
  待機期間とは 傷病手当を受給するために
  必要な期間で 連続した3日間を指す。
  この間は給与の支給を 受けていても構まわない。


< 支 給 期 間 >
支給開始日 (休業4日目。 最初の3日間は待機期間のため
支給されません)から 1年6ヶ月の間。
但し ここで言う1年6ヶ月とは 
支給の実日数ではなく 暦の上での1年6ヶ月をいう。
この1年6ヶ月の間に働いても 再び病気が悪化して
就労不可能になってしまった時には 期間が切れない間なら
何度でも支給は受けられる。
その場合 必ず「再発」か どうかが問題になり
書類に記入した医師に照会した後
支給決定を下す…というケースが多い様だ。


< 支給される額 >
休業1日につき 標準報酬日額の6割。
休業中でも給料が支払われている時や
障害厚生年金 障害手当 労災からの休業補償が
受けられるようになった時は 傷病手当は支給されない。
但し その額が傷病手当金よりも
少ない時には その差額分を支給されない。


< 退職者の扱い >
退職しても1年以上の保険加入期間があれば
引き続き1年6ヶ月までの期間内 支給を受けられる。
但し 加入期間が1年に満たない場合は
保険の資格を喪失すると同時に打ち切りとなる。
退職後 保険を任意継続にしている人は
病気で就労不可能だとされる状態になってしまった時には
就労しているか 否かに 関わらず 受給の権利が発生する。
傷病手当金の支給制度は 国民健康保険加入の方にはない。
退職時には 自分の状態とも相談して
どちらの保険に加入するかを ご検討を…。

< 手続きの方法・窓口 >
「傷病手当金申請書」に 事業主の証明(退職者は不要)及び
医師に意見欄に記入してもらい 社会保険事務所に提出する

2000年 01 月 01 日  ( 10 : 51 )

高額療養費の払い戻し


高額療養費が払い戻されるまでには 支払い後 数カ月を要してしまう。
当座の支払いに困った場合には この貸付制度を利用する事が出来る。

< 申請窓口・手続きの方法 >
社会保険等の場合「高額療養費支給申請書」と「貸付金借用書」
その他被保険者証などを添え、
社会保険協会支部(社会保険事務所の中にあります)に申し込む。
国民健康保険の場合は 各市区町村の国民健康保険課が窓口。

< 貸 付 額 >
社会保険等の場合は
高額療養費払い戻し額の 8割相当の貸付となっている。
国民健康保険の場合は
自治体によって異なるが 9割から10割相当を 貸付けている。

2000年 01 月 01 日  ( 10 : 50 )

高額療養費貸付制度


高額療養費が払い戻されるまでには 支払い後 数カ月を要してしまう。
当座の支払いに困った場合には この貸付制度を利用する事が出来る。

< 申請窓口・手続きの方法 >
社会保険等の場合「高額療養費支給申請書」と「貸付金借用書」
その他被保険者証などを添え、
社会保険協会支部(社会保険事務所の中にあります)に申し込む。
国民健康保険の場合は 各市区町村の国民健康保険課が窓口。

< 貸 付 額 >
社会保険等の場合は
高額療養費払い戻し額の 8割相当の貸付となっている。
国民健康保険の場合は
自治体によって異なるが 9割から10割相当を 貸付けている。

2000年 01 月 01 日  ( 10 : 47 )

デ イ ケ ア

デイケア
スムーズに 社会参加(就労)や
安定した地域生活を 送っていくことが難しく
閉じこもりがちに なってしまう人や
地域社会や 他の人と接する機会が少なく
生活の幅を広げにくくなっている方などに対して
日中行われている 集団活動の場。

< プログラム >
スポーツ レクリェーション 話し合い 料理
創作 外出 季節の行事…の活動が 行われてます。
中には
生活技能訓練(SST)
などの
社会復帰訓練的な活動をする所や
バザーなどで 周辺地域との交流を 企画する所があるなど
そこそこで メニューは異なる。

< 開 催 回 数 >
各機関によって 開きがあります。
保健所のデイケアでは 月1回〜週3回程度と
開催している等 まちまち。

病院や診療所のデイケアは 週3〜6回程度 多い様で
また1日5〜6時間と いったところが 多いと思い。

< 費 用 >
保健所 精神保健福祉センターの
デイケアの利用料は無料で
食費等の実費以外の 費用はかからない。

病院等のデイケアは利用料がかかるが
各種医療保険の対象となり
通院医療費公費負担制度(法32条)を使う事が出来る。
(安いので心配はいりません)

尚、生活保護を受給している方は
通院費用として 交通費を請求する事が出来る。

< 利用するには >
保健所・精神保健福祉センターの デイケアの利用を
希望される場合は 各所に問い合わせてを。
利用期限は1〜3年程度。

病院等のデイケアの 利用を希望される方は
通院先の主治医や ソーシャルワーカーに相談を。
通院先にデイケアがない場合には
他の機関を紹介して もらえると思われる。
(病院側が 把握していない様子であれば 最寄りの保健所で)

通院先はそのままで 他の医療機関や 保健所等の
デイケアを 利用する事は可能ですから その点は ご安心してを。


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