健康保険の傷病手当金
健康保険の被保険者が 業務外の傷病による療養の為
就労不能となり 給与を支給されない場合に支給される。
給料が支給される場合でも その額が傷病手当金の額に満たない時は
その額と傷病手当金の額との 差額分が支給される。
< 支 給 要 件 >
1. 病気療養の為 勤務できない状態にある。
2. 連続3日間以上 (待機期間) 休んでいる。
待機期間とは 傷病手当を受給するために
必要な期間で 連続した3日間を指す。
この間は給与の支給を 受けていても構まわない。
< 支 給 期 間 >
支給開始日 (休業4日目。 最初の3日間は待機期間のため
支給されません)から 1年6ヶ月の間。
但し ここで言う1年6ヶ月とは
支給の実日数ではなく 暦の上での1年6ヶ月をいう。
この1年6ヶ月の間に働いても 再び病気が悪化して
就労不可能になってしまった時には 期間が切れない間なら
何度でも支給は受けられる。
その場合 必ず「再発」か どうかが問題になり
書類に記入した医師に照会した後
支給決定を下す…というケースが多い様だ。
< 支給される額 >
休業1日につき 標準報酬日額の6割。
休業中でも給料が支払われている時や
障害厚生年金 障害手当 労災からの休業補償が
受けられるようになった時は 傷病手当は支給されない。
但し その額が傷病手当金よりも
少ない時には その差額分を支給されない。
< 退職者の扱い >
退職しても1年以上の保険加入期間があれば
引き続き1年6ヶ月までの期間内 支給を受けられる。
但し 加入期間が1年に満たない場合は
保険の資格を喪失すると同時に打ち切りとなる。
退職後 保険を任意継続にしている人は
病気で就労不可能だとされる状態になってしまった時には
就労しているか 否かに 関わらず 受給の権利が発生する。
傷病手当金の支給制度は 国民健康保険加入の方にはない。
退職時には 自分の状態とも相談して
どちらの保険に加入するかを ご検討を…。
< 手続きの方法・窓口 >
「傷病手当金申請書」に 事業主の証明(退職者は不要)及び
医師に意見欄に記入してもらい 社会保険事務所に提出する